仲良し夫婦に、公正証書遺言のススメ ~急増する子どもがいない夫婦の相続問題

相続対策

先に結論を言うと

子どもがいないご夫婦は、遺言がないと、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(甥・姪)との話し合いが必要になります。兄弟姉妹には遺留分がないので、公正証書遺言があれば、財産を配偶者へ確実に引き継げます。

こんな方へ

  • 子どものいないご夫婦
  • 自宅や預金が、夫婦のどちらか一方の名義になっている方
  • 「子どもがいないから、財産は全部配偶者にいく」と思っている方

この記事で分かること

  • 子どもがいないご夫婦の相続で、誰が相続人になるか
  • 甥や姪が加わると、何が大変になるか
  • 公正証書遺言で解決できる理由
  • 作るときに気をつけたい相続税のポイント

▶ 本題へ進む

子どもがいないご夫婦の場合、たとえば夫名義の家に夫婦で住んでいても、夫が亡くなったあとの相続で、奥さまが苦労することがあります。

夫の兄弟姉妹との話し合いが必要になるからです。

遺言がなければ、我が家の持分が夫のきょうだいと共有に!?

大げさではありません。法律上、そうなります。

先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子である甥や姪も加わり、多人数での合意が必要になることもあります。

ただ、このケースは、公正証書遺言があれば一気に解決できることがあります。

仲のいいご夫婦ほど、「相手に全部残してあげたい」と思っていらっしゃるはずです。その思いを確実に形にする方法を、お話しします。

「子どもがいないから、全部妻に」ではありません

「子どもがいないから、財産は全部妻にいくでしょう」

相続のご相談で、よく聞く言葉です。でも、実はそうではありません。

子どもがいない場合、配偶者と一緒に、亡くなった方の親が相続人になります。親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。

たとえば夫が亡くなり、夫の両親はすでに他界、夫にきょうだいがいる。この場合の法定相続分は、妻が4分の3、夫のきょうだいが4分の1です。

遺言がなければ、夫名義の自宅を妻の名義に変えるにも、夫の預金を解約するにも、夫のきょうだい全員と遺産分割協議をして、実印をもらわなければなりません。

長年ふたりで築いてきた財産なのに、です。

しかも、話し合いがまとまらないかぎり、自宅は妻と夫のきょうだいが共有している状態が続きます。

きょうだいから「自分の取り分は現金でほしい」と言われることもあります。預金で足りなければ、住んでいる自宅を売って支払うしかない。そんなことにもなりかねません。

甥や姪が加わると、話し合いはさらに大変に

夫のきょうだいのうち、先に亡くなっている人がいれば、その子である甥や姪が代わりに相続人になります。

こうなると、相続人の数は一気に増えます。

義理のきょうだいとは普段から付き合いがあっても、お金の話となると別ですよね。甥や姪になると、顔もよく知らない、連絡先もわからない、ということも珍しくありません。住まいも全国ばらばら、ということもあるでしょう。

まずは戸籍をたどって相続人を確定し、住所を調べ、手紙を出して、返事を待つ。それだけで何か月もかかることがあります。

それでも所在がわからない人がいれば、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることになり、さらに時間がかかります。

その間、自宅の名義は夫のまま。預金も動かせません。

この負担を、残された奥さまがひとりで背負うことになるんです。

公正証書遺言があれば、一気に解決できることがある

公正証書遺言があれば、遺言の内容にもとづいて手続きを進められます。遺産分割協議書も、相続人全員の実印も必要ありません。

公証役場で作成・保管されるので、自筆の遺言のように家庭裁判所の「検認」を受ける必要もありません。

兄弟姉妹には「遺留分」がない

ここが大事なポイントです。

兄弟姉妹(甥・姪)には、遺言があっても最低限もらえる取り分、つまり「遺留分」がありません。

ですから、「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、夫のきょうだいや甥・姪から取り分を求められることはありません。遺言が、そのまま力を発揮します。

何人いても、連絡先がわからなくても、話し合いなしで自宅も預金も奥さまに引き継げる。「一気に解決できる」というのは、こういうことです。

※金融機関によって必要書類は異なります。また、遺言に書かれていない財産があると、その部分は協議が必要になります。

ご夫婦お互いに作っておく

どちらが先に亡くなるかは、誰にもわかりません。

だから、ご夫婦それぞれが「相手に全財産を」という遺言を作っておくことをおすすめしています。

あわせて、相手が先に亡くなっていた場合に財産を誰に渡すかも書いておくと安心です。書いていないと、残されたほうが亡くなったときに、今度はその人のきょうだいや甥・姪が相続人になり、同じ問題がもう一度起きてしまいます。

作るときに気をつけたいこと

遺言があれば何でも思いどおり、というわけではありません。

分け方によって、相続税の負担が変わります。 税理士のブログですので、まずはここからお話しさせてください。

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。

「それなら全部配偶者に」と考えたくなりますよね。でも、配偶者にたくさん渡すほど、今度はその配偶者が亡くなったとき(二次相続)の税金が重くなることがあります。

自宅を誰が引き継ぐかによって、土地の評価を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」が使えるかどうかも変わります。

また、兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取ると、相続税が2割増しになります。二次相続できょうだいや甥・姪に財産が渡る場合も含めて、見落とせないポイントです。

遺言の中身は、法律の面だけでなく、税金の面からも一度シミュレーションしておくことをおすすめします。

親がご健在なら、親には遺留分があります。 兄弟姉妹と違い、親は遺留分を請求できます。親の年齢や状況も踏まえて考えておきましょう。

遺言執行者を指定しておきましょう。 手続きがよりスムーズになります。なお、遺言執行者は就任すると、遺言の内容を相続人に知らせることになっています。きょうだいに何も伝わらないわけではありません。

付言事項で気持ちを書き添えておきましょう。 「長年支えてくれた妻に、これからも安心して暮らしてほしい」。その一言があるだけで、きょうだいの受け止め方はずいぶん変わります。

遺言は「争いをゼロにする道具」ではなく、「残された家族の負担を軽くする道具」だと、僕は考えています。

遺言は、ご本人がお元気なうちにしか作れません。

「うちの場合はどうだろう?」と少しでも思われたら、お気軽にご相談ください。まずはお話をうかがうところから始めます。

遺言は一度作ったら終わりではありません。状況が変わったときの作り直しについても書いています。

遺言書は何度でも作り直せます。すすめられるまま作った内容、本当にそれでいいですか?
金融機関にすすめられて作った公正証書遺言。作ってあること自体はすばらしいのですが、中身を拝見すると二つ気になる点がありました。遺留分への配慮と、執行に関する一行。内容を見直して作り直したご相談事例です。

遺言と同じく、お元気なうちにしか準備できないのが任意後見です。認知症への備えについてはこちらで書いています。

【人生100年時代】認知症への備え、任意後見制度をおすすめします~実際にやってみました~
人生100年時代、認知症への備えは元気なうちにしかできません。任意後見契約なら、将来お金や生活を任せる人を自分で選べます。法定後見との違いや2026年の民法改正との関係に加え、両親と任意後見契約を結んだ尼崎の税理士自身の体験もお伝えします。
兵庫県尼崎市の税理士事務所

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開業40年。相続・不動産・事業承継のご相談を専門に承っています。小規模事務所だからこそ、税理士本人がご相談から申告まで対応し、担当者が変わるごとに説明しなおすというようなことはありません。

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