相続対策 仲良し夫婦に、公正証書遺言のススメ ~急増する子どもがいない夫婦の相続問題
子どもがいないご夫婦の場合、夫名義の家に住んでいても、夫の相続では夫の兄弟姉妹や甥・姪との話し合いが必要になります。兄弟姉妹には遺留分がないため、公正証書遺言があれば一気に解決できることも。その理由と、作るときの相続税の注意点を税理士がお話しします。
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