生前贈与すべき人、すべきでない人

相続対策

先に結論を言うと

3,000万円の不動産を生前に名義変更すると、贈与税はおよそ1,035万円かかります。同じ財産なら、相続で渡すほうが税金は安く済むのが原則です。ただし、値上がりが見込める資産や収益物件など、生前に渡したほうが有利になる場合もあります。

こんな方へ

  • 不動産の名義を子どもに変えておきたいと考えている方
  • 生前贈与をすれば相続税が減ると聞いたことがある方
  • 贈与税がいくらかかるのか、具体的な数字で知りたい方

この記事で分かること

  • 3,000万円の不動産を贈与した場合の贈与税額
  • 生前贈与すべき人と、すべきでない人の分かれ目
  • 亡くなる前の贈与が相続財産に持ち戻される仕組み

▶ 本題へ進む

「不動産の名義を、そろそろ子どもに変えておきたいんですが」

相続のご相談で、けっこうな頻度で出てくる言葉です。

ただ、ここでいったん止まっていただきたい。

生きているうちに不動産の名義を変えることは、税務上「贈与」です。

そして、贈与税は多くの方が思っているよりずっと高い。

3,000万円の不動産を名義変更すると、贈与税はいくらか

仮に、3,000万円の価値のある不動産を、親から18歳以上のお子さんに贈与したとします。

贈与税は、およそ1,035万円。

(3,000万円 − 110万円) × 45% − 265万円 = 1,035.5万円

桁を間違えているように見えるかもしれませんが、合っています。

しかも困るのは、もらったのが不動産だけ、という点です。手元に現金は1円も入っていないのに、1,000万円を現金で納めてくださいと言われる。これは困りますよね!

ついでに言うと、贈与での名義変更は登録免許税が固定資産税評価額の2%、それに不動産取得税もかかります。相続なら登録免許税は0.4%、不動産取得税は非課税です。同じ「名義変更」でも、周辺のコストまで差がつきます。

同じ金額なら、生前にあげる方が税金は高い

これは制度の設計思想そのものです。

生前に配った方が税金が安いのなら、みんな元気なうちに配ってしまう。それでは相続税が機能しません。だから贈与税は、相続税より重く作られています。

法律の趣旨としては「3,000万円をただでもらったのだから、そのうち1,000万円くらいは税金として払ってくださいね」ということなのでしょう。

でも、課税される側からすると「もらっただけなのに、なぜ?」という痛税感が残る。この感覚はよくわかります。

それでも、生前贈与した方が安くなる場合がある

ここからが本題です。

暦年課税では、1年間にもらった財産が110万円を超えると贈与税がかかります。

たとえば200万円を贈与した場合。

(200万円 − 110万円) × 10% = 9万円

9万円の税金を払うのは、もったいなく感じます。

でも、見方を変えてみてください。200万円を動かすのに9万円。税率にすると4.5%です。

一方で、その方の相続税の税率が30%だったとしたら?

200万円をそのまま持ったまま亡くなれば、この200万円には60万円の相続税がかかります。

生前に贈与しておけば、9万円で済む。

差額は51万円。これを毎年、何年か続ければ差はもっと開きます。

つまり判断の分かれ目は、贈与税の実効税率と、相続税の税率のどちらが低いか。ここに尽きます。

生前贈与すべき人

  • 相続税がかかることがほぼ確実で、税率が高くなりそうな人
  • 時間に余裕がある人(後で書きますが、直前の贈与は効きません)
  • 贈与しても自分の生活資金に不安がない人
  • 渡す相手が複数いる人(110万円の枠は、もらう人ごとに使えます)

生前贈与すべきでない人

そもそも相続税がかからない見込みの人。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。この範囲に収まるなら相続税はゼロ。ゼロの税金を減らすために贈与税を払うのは、ただの持ち出しになります。

財産のほとんどが不動産の人。冒頭の例のとおりです。渡した先に納税資金が出てきません。

贈与した後の生活が不安な人。一度あげたものは戻ってきません。税金の話より、こちらの方がずっと大事です。

注意点:「亡くなる前の贈与」はリセットされる

もうひとつ、大事な話を。

相続で財産をもらった人が、亡くなった方から生前に受けていた贈与は、一定期間さかのぼって相続財産に足し戻されます。

以前は3年でした。それが令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から段階的に延長され、最終的に7年になります。

令和8年12月31日までに相続が起きた場合は従来どおり3年。完全に7年になるのは令和13年1月1日以後の相続からです。なお、延長された4年分については、合計100万円までは足し戻されません。

要するに、思い立ってから慌ててやる節税ではない、ということです。元気なうちに、時間をかけて。ここが生前贈与のいちばんの肝だと思っています。

ちなみにこの足し戻しの対象は「相続や遺贈で財産をもらった人」です。相続人でないお孫さんへの贈与は、原則として対象になりません。

この記事で触れていない論点

上の説明は、仕組みをできるだけシンプルに見せるために、いくつかの論点を意図的に外しています。

  • 相続時精算課税制度 — 暦年課税とは別のルートの選び方があります
  • 不動産を購入した場合の扱い — 評価の話が絡むと、結論が変わることがあります

どちらも別記事で改めて解説する予定です。書けたらこの記事からリンクを貼ります。

おわりに

生前贈与は「やった方がいい・やらない方がいい」で割り切れるものではありません。その方の財産の中身と、残された時間と、家族の事情で答えが変わります。

冒頭の「名義を変えたい」というご相談も、話をうかがってみると、贈与ではない別の方法の方がよかった、ということが少なくありません。

お気軽にご相談ください。まずはお話をうかがうところから始めます。

お母さまが多めに相続する場合は、次の相続まで見ておくと安心です。

【153人→10万人】100歳まで生きる時代、相続は「その次」まで考える
100歳以上の高齢者が初めて10万人を超えました。親が100歳、相続する子が75歳という時代には、相続を「今回」だけでなく「その次」まで見ておくことが大切です。相次相続控除や配偶者の税額軽減、二次相続の落とし穴を税理士が解説します。

タワマンの場合は相続時の評価に別途注意が必要です。

「タワマン買って相続税節税」をすべきでない人(実践編)
2021年のキソ編で予告したまま5年、書かずにいた続編です。その間に2022年の最高裁判決と2024年の評価ルール改正があり、タワマン節税の前提は崩れました。判決と通達の中身を確認したうえで、「すべきでない人」を整理します。

出典: 国税庁タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) / No.4161 相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格

兵庫県尼崎市の税理士事務所

相続・不動産の税務相談は唐沢会計事務所へ

開業40年。相続・不動産・事業承継のご相談を専門に承っています。小規模事務所だからこそ、税理士本人がご相談から申告まで対応し、担当者が変わるごとに説明しなおすというようなことはありません。

初回相談は30分無料。尼崎近隣の方はもちろん、全国リモート対応にてご相談いただけます。

お電話でのご相談:06-6421-7133(平日 9:00〜17:00)

相続対策税務会計資産管理
からさんをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました