相続対策 生前贈与すべき人、すべきでない人 「不動産の名義を子どもに変えたい」というご相談、それは税務上「贈与」です。3,000万円の不動産なら贈与税は約1,035万円。一方で、生前贈与した方が税金が安くなるケースもあります。暦年課税の仕組みと、生前贈与すべき人・すべきでない人の分かれ目を、尼崎の税理士が具体的な数字で解説します。 2026.10.07 相続対策税務会計資産管理