税務会計 実家の登記、まだお父さんの名前のままになっていませんか?——2つの義務化と期限の話 お母さまの相続の相談で、10年前に亡くなったお父さまの名義のままだった実家。手続きは二段階になり、2027年3月31日までに相続登記をしないと過料の対象にもなりえます。住所変更登記の義務化や無料で使える制度もあわせて税理士が整理します。 2026.10.22 税務会計資産管理